補助金申請サポート・契約書作成・許認可申請サポートを三本の柱とし、法令に基づいた確実な書類作成と、進捗の見える安心感あるサポートを提供いたします。

企業法務、民事法務問わずどのような内容でも、まずはお気軽にご相談ください。

書類

補助金申請サポート

中小企業・個人事業主向けの各種補助金・助成金制度の申請を支援いたします。事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金など、タイミングや条件に応じた最適な制度の選定と、申請書類作成をサポートします。

制度によっては事業計画の策定も求められますが、そうした計画の構成・文案作成についてもアドバイス可能です。

対応補助金(例)

小規模事業者持続化補助金

販路開拓・EC・広告・業務効率化に幅広く活用

商工会・商工会議所の支援が必要。加点・要件は随時更新。

IT導入補助金

会計・受発注・SaaSなどITツール導入を後押し

IT導入支援事業者との連携が前提。対象ツールの要件確認が重要。

ものづくり補助金/自治体独自

設備投資・試作開発・省エネ等の大型投資に

技術的妥当性や収益計画の詰めが鍵。スケジュールは随時更新。

契約書作成

ビジネスの場において、契約の内容を「契約書」として残すことの意義は非常に大きなものです。契約の内容や条件が正しく記述されていなかったり、必要な条文が抜けていたりすると、後々のトラブルにつながりかねません。
インターネット上や書籍には契約書のひな型が多く紹介されていますが、ひな型は個別具体的な状況に合わせて変更する必要があります。契約内容は千差万別なため、万能なひな型はありません。

当事務所では、お客様の要望・要件を十分にヒアリングして「売買契約書」「業務委託契約書」「請負契約書」「使用貸借契約書」「秘密保持契約書(NDA)」など、各種「契約書の作成」を代行いたします。

オフィス
握手

許認可申請サポート

個人や会社が特定の事業を始めるにあたっては、都道府県や市町村から「許可」や「認可」を得たり、届け出をすることが必要な場合があります。例えば「建設業許可」や「宅建業許可」、「古物商許可」「運送業許可」「飲食店営業許可」「風俗営業許可」など内容は様々です。
「認可」は法的に必要な要件が整っていれば基本的に認められますが、「許可」は行政庁の裁量が認められる分野であり、法的な要件が整っていても不許可になることがあります。

事業者にとって、申請手続きに必要な手順を調べ、必要書類を集め、申請書を作成するのは非常に大きな負担となります。お客様が自らのビジネスに集中することができるように、当事務所ではお客様に代わってこれら許認可を取得するためのサポートを行っています。

民事法務関連についての業務

本

婚前契約・離婚協議書

「婚前(結婚)契約書」は、予め結婚生活における約束事を決めておくことで、結婚後の不要なトラブルを防ぎ、幸せな結婚生活を送ることを目的に作成するものです。
民法では『夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取消すことができる。』(民法754条本文)とされているため、この契約は「婚前」に締結する必要があります。
結婚は人生における最も大きなイベントのひとつです。家計負担や子育ての役割、親族との付き合い方など、お互いの考えを整理し、向き合うことで、より理解を深められるのではないでしょうか。

また、別々の道を歩むことを決めた際にも、親権や養育費、慰謝料や財産分与などのセンシティブな内容を、文書を通じてすり合わせ、記録に残すことは、将来的なトラブルを予防することにつながります。

当事務所は、おふたりがお互いに納得して、より良い未来へと歩みを進めていけるように、サポートします。

遺言・相続・贈与

遺言とは、あなた(被相続人)が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、どのように有効活用してもらいたいかを、遺族や知人に伝える最後の意思表示です。

「自分には遺産なんてないから、遺言なんて必要ない」と仰る方もおられるかもしれません。しかしながら、相続の開始時に法的に有効な遺言書が存在しない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、相続人同士が疎遠であったり、特定の相続人が被相続人のお世話を引き受けていたり(寄与分)、特定の相続人に対して資金援助をしていた場合(生前贈与)は、相続トラブルに発展してしまいがちです。
遺言者ご自身が、家族関係や状況を踏まえて遺言を残しておくことは、後に残された方が相続トラブルに陥らないために大切だといえるでしょう。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密遺言」などの方式がありますが、法的に認められるためには、それぞれ所定の形式に則って作成する必要があります。当事務所では、あなたの想いの伝わる、法的にも有効な遺言書の作成をご支援しています。

準婚姻契約

最近では、同性パートナー同士の「同性婚」や「事実婚」といった関係を求める方が増え、社会的にも受け入れられる風潮が高まっています。しかしながら、「同性婚」や「事実婚」は、現時点では法的な婚姻関係として認められないため、夫婦関係を証明するのが難しく、税金の控除や医療における同意権、相続権などの権利は得られません。

このような状況下で、準婚姻契約は、当事者同士が共同生活に関する権利や義務、医療に関する同意権や死亡時の遺産分与、関係解消時の取り決めや慰謝料など、さまざまな項目について、事前に定めるために結ばれます。

準婚姻契約は、当事者間で私文書として作成する方法と、公証人によって公的に証明される「準婚姻関係公正証書」として作成する方法がありますが、自治体が提供するパートナーシップ宣誓制度を利用する際には、通常、後者の公的な証書が求められます。

当事務所は、アライとして、おふたりのより良い関係を支援するために、準婚姻契約や準婚姻関係公正証書の作成をサポートいたします。